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処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援
〇 処遇改善加算
処遇改善加算とは、介護保険サービス事業者や、障害福祉サービス事業者に対し、給与をはじめとする処遇改善を図るために創設された制度で、全部で3つの区分に分かれて設定されています。
(加算Ⅰ)
・介護・障害福祉職員一人当たり賃金月額37,000円相当
・要件として、キャリアパス要件1.2.3+職場環境要件を満たすこと
(加算Ⅱ)
・介護・障害福祉職員一人当たり賃金月額27,000円相当
・要件として、キャリアパス要件1.2+職場環境要件を満たすこと
(加算Ⅲ)
・介護・障害福祉職員一人当たりの賃金月額15,000円相当
・要件として、キャリアパス要件1または2+職場環境要件を満たすこと
処遇改善加算とは、介護・障害福祉職員の処遇改善のために設けられた加算ですので、加算を受けた場合は、全て賃金月額の増額または賞与といった一時金で支給する必要があります。もし支給しきれずに、余りが出た場合は、返金しなければならない場合があります。
具体的な流れは、まずは処遇改善加算計画書を事業所の所在地を管轄する行政機関に提出することから始まります。この計画が受理されると、その月からサービスの種類ごとに定められた率の処遇改善加算が事業所に支給されることとなり、毎月3月までで締め切って、支給を受けた処遇改善加算に関する実績報告(いくら加算を受け、いくら支払ったか)を提出するという形です。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
最も加算額が大きい加算Ⅰを取るのが理想的ではありますが、これを取るには、キャリアパス要件1.2.3及び職場環境要件を満たす必要があり、ハードルが高いと感じられること事業所様もあるかと思われます。自社の事務処理能力等を勘案の上、無理せず受給できるものを選択するのも一つの方法です。もちろん、弊社にお任せ頂ければ、加算Ⅰをとるための方法の助言のみならず、手続きまでを代行の上、加算Ⅰを取れる体制づくりをサポートいたします。
処遇改善加算は、あくまで処遇を「改善する」ためのものですので、例えば元々の基本給を減額して、その減額分に処遇改善加算を充当するようなことはできません。しかし、毎年一回の定期昇給制度を新たに作り、その定期昇給分に処遇改善加算を充てることなどは問題ありません。また、毎月処遇改善加算を支給していたものの、加算を受けた金額が余ってしまった場合などは、賞与して支給しても差し支えありません。
処遇改善加算は、従業員の処遇を改善するためのものですので、会社にとっての経済的なメリットはありません。ただし、処遇改善加算を支給することにより、会社の負担する社会保険料が増額になる部分については、処遇改善加算で補填することが可能です。
また、役員への支給は基本的にはできませんが、従業員兼務役員として、役員でありながら従業員として介護や障害福祉の業務を兼任しているような場合は、支給対象となり得ます。ただし、代表取締役はいかなる場合も対象とはなりません。
会社や役員にとって、メリットがないのであれば何のために面倒な手続きを踏んでまで処遇改善加算を受ける必要があるのかというご意見もありますが、処遇改善加算を取ることにより、従業員に対して支給することのできる給与の総額が増えることにより、採用力を強化できるという間接的な効果が見込めますし、逆の言い方をすれば、処遇改善加算を申請しないことにより、支給することのできる給与の金額に差がつき、人材が流出することにもつながりかねません。
〇 特定処遇改善加算
特定処遇改善加算とは、「経験・技能のある福祉・介護職員」に対し、他産業と遜色ない資金水準を目指して、重点的に処遇の改善を図るために創設された加算です。処遇改善加算と同じく、特定処遇改善加算計画書を行政機関に提出することから始まり、サービスごとに定められた率の特定処遇改善加算が事業所に支給され、毎年3月までで締め切って、支給を受けた特定処遇改善加算に関する実績報告(いくら加算を受け、いくら支払ったか)を提出しなければなりません。また、福祉・介護専門職員配置等加算、特定事業所加算の取得状況を加味して、加算率は2段階に設定されています。
特定処遇改善加算の仕組みは下記の通りです。
① 従業員を次のイロハに分ける。
イ 経験・技能のある介護・福祉人材
ロ イに該当しない介護・福祉人材
ハ その他の人材
上記の内、イの「経験・技能のある介護・福祉人材」は、「月額8万円の賃金改善」または「年収440万円の確保」を行うことが原則となっております。「経験・技能のある介護・福祉人材」の定義は、勤続10年以上の介護福祉士等を基本としますが、事業所の裁量で設定してよいとされています。また、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者なども支給対象にできます。
ここだけを見ると、非常に大きな加算を受けることができるように見受けられますが、実際にこのまま運用すると、看護師との賃金額の逆転現象など、事業所内の賃金バランスに歪みが生じるといった弊害が考えられます。よって、合理的な説明ができれば、この原則は厳密に適用する必要はありません。
また、特定処遇改善加算の配分については、下記のルールがあります。
平均の処遇改善額が、
イ > ロ であること、及びハはロの2分の1以下であること
処遇改善加算に比べて比較的わかりにくい制度ですが、殆どの事業所で処遇改善加算と併用して支給を受けていると思われます。ただし、要件として、賃金以外の職場環境を良くする取り組みを複数行っていることや、取り組みに関してHP掲載等で見える化していることなどが求められます。
〇 ベースアップ等支援加算
介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和4年4月(実質的には令和4年2月から前倒し)に施行された「処遇改善支援補助金」が令和4年10月より名称を変えたもので、介護・障害福祉関係従事者や、保育士等を対象に、収入を3%程度(概ね月額9000円)引き上げるための措置です。
受給するための要件は以下の3つです。
① 処遇改善加算1~3のいずれかを取得していること
② 賃金改善の見込み額がベースアップ等加算の見込み額を上回ること
③ 賃金改善額の3分の2以上は、ベースアップ(基本給または毎月決まって支払われる手当の引き上げ)に充てること
対象職員は、処遇改善加算のように介護・障害福祉従事者だけに限らず、事業所の判断によってその他の職員の処遇改善に充てることができます。
受給の方法は、処遇改善加算、特定処遇改善加算と同じく、ベースアップ等支援加算計画書を行政機関に提出することから始まり、サービスごとに決められた率のベースアップ等支援加算が事業所に支給され、毎年3月までで締め切って、支給を受けたベースアップ等支援加算に関する実績報告(いくら加算を受け、いくら支払ったか)を提出しなければなりません。
この制度のややこしい点は、ベースアップ等支援加算の金額は、サービスの種類ごとに設定された加算率を報酬に乗じる形ですが、この、介護・障害福祉事業所においては「売上」に当たる報酬の部分が毎月一定でないにも関わらず、ベースアップ等支援加算の要件は、3分の2以上は基本給などの毎月決まって支払われる賃金に充てなければならないところです。これにより、報酬が少なかった月は、受給したベースアップ加算よりも、賃金改善に要した費用の方が高くなるという現象も起きかねません。処遇改善加算、特定処遇改善加算にはそのような縛りがないので、毎月決まって支払う分は少し低めに設定しておいて、余った分を賞与で支払うということができますが、ベースアップ等支援加算については、これが少しやりにくくなります。
以上、現状の処遇改善加算の諸制度についてご紹介いたしましたが、一言で表現すれば、「非常にわかりづらい」と思います。これは処遇改善加算の制度一つ一つが、平成21年に「処遇改善交付金」としてスタートしたのを皮切りに、平成24年4月には処遇改善加算、令和元年10月には特定処遇改善加算、そして令和4年10月にベースアップ等支援加算と、段階的に処遇改善が実施されてきたことに起因しますが、関係事務に携わってきた方にとっては。ついていくのは本当に大変だったと思われます。
「面倒だからいいや」「やりたくてもやり方がわからない」と、申請をしていない事業所様も数多く存在すると思われます。
当センターでは、そのような事業所様を手続きや給与計算の代行を通じて、全力でサポート致します。
給与計算の代行事務を同時にお任せ頂く場合に限らせて頂きますが、各種「計画書」「実績報告書」の作成、提出代行も承ります。
各種処遇改善加算は、事業所にとっては経済的なメリットは殆どないものの、申請しないとなると、申請している事業所に比較してどうしても支払える賃金額が見劣りしてしまい、人材を採用できない、最悪の場合、流出してしまうということにもつながりかねません。
処遇改善加算を申請したいけど難しくて困っている、面倒だから外部に委託したい、といったご要望をお持ちの事業所様は、是非一度お問い合わせください!
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